税理士法人吉井財務研究所

還付申告書、5年間提出が可能
所得税

還付申告書、5年間提出が可能
還付を少なく申告は更正の請求

2018年分所得税の確定申告は終了した。
自分には関係ないと考えている給与所得者も多いと思われるが、確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付される。この申告を還付申告という。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間である。

給与所得者については、(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき、(2)一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあるとき、(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき、(4)多額の医療費を支出したとき、(5)特定の寄附をしたとき、(6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、(7)特定支出控除の適用を受けるとき、などに原則として還付申告をすることができる。
ところで、すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きにより納めすぎになっている所得税の還付を受けることができる。この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内とされている。また、還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長となる。